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借りた車を運転中に小石で窓ガラスが破損、自分の保険で払えますか?
通常、自動車保険には「他者運転危険補償特約」が自動的に付帯されています。この特約では借りた車を運転中に事故を起こした場合でも、ご契約内容に基づいて対人、対物、車両保険の適用が受けられます。
車両保険の場合は、借りた車を壊したことによる持ち主への損害賠償責任について、ご自身のご契約の対物賠償責任保険の保険金額を限度に支払うとされています。
しかし、本事案では窓ガラスの破損に運転者の責任が無いため対物賠償の支払いには該当せず、保険でお支払いすることは出来ません。
お友達の車を借りる際は車両保険が付いているかなどチェックされた方がいいですね。
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