HOME > 目的別保険相談 > ひき逃げをされたときの治療費はどうなりますか?自動車保険で備える方法はありますか?
ひき逃げをされたときの治療費は誰が補償するのでしょうか?
自動車保険で備える方法があれば教えてください。
自動車事故でけがなどをした場合の治療費は、加害者が加入している自賠責保険と任意保険で補償されます。
しかし、ひき逃げのように加害者へ請求ができない場合は「政府保障事業」による救済が用意されています。
「政府保障事業」で支払われるのは自賠責保険と同じ保険金額で、死亡の場合が3000万円、けがの場合が120万円が上限になっています。
また、健康保険や労災保険から給付を受ける場合には、それらの金額が差し引かれるため、最低限の補償になります。
もしも、こうした不安を解消したい場合には、自動車保険の「人身傷害保険」に加入するといいでしょう。
人身傷害保険は保険金額を上限に、ケガの治療費だけでなく、休業中に受け取るべき収入や精神的損害、後遺障害が残った場合の逸失利益などが支払われます。
これらの保険金は過失割合に関係なく支払われるほか、示談交渉が成立する前でも保険金を受け取れるため安心です。
人身傷害保険には、車両に搭乗中の事故のみを補償する「エコノミータイプ」と、歩行中の事故も補償する「フルカバータイプ」があります。
詳細についてはお気軽にお問合せください。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
第1土曜・第3日曜 10:00~18:00
※上記以外の土日祝、年末年始は休み
〒800-0226
福岡県北九州市小倉南区田原新町2-5-1-106号
TEL/ 093-474-3000
FAX/ 093-474-3333
■北九州小倉法人会 理事
■北九州小倉法人会 女性会副部会長
■北九州小倉法人会 第10支部副支部長
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp - 北九州 | 宝進 All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計