HOME > 目的別保険相談 > 親族が交通事故で死亡。賠償金と保険金が支払われました。税金はどうなる?
親族が交通事故で死亡しました。
事故の相手から賠償金が、母が加入していた傷害保険からは保険金が支払われましたが、税金はどのようになるのでしょうか。
交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受け取った場合、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金であれば相続税の対象とはなりません。
ただし、被相続人(ご質問いただいたケースでは亡くなった方が被相続人に該当します)が生存中に損害賠償金を受け取ることに決まっていたものの、受け取らないうちに死亡してしまった場合には相続税の対象となります。
一方、加入している傷害保険に関する死亡保険金は、保険料を負担している状況によって相続税や贈与税、所得税などが課税されます。
(1)保険料を被保険者(亡くなった方)が負担し、相続人が保険金を受取った場合には「相続税」がかかります
(2)第三者が保険料を負担していた場合には、保険金を受取った人に「贈与税」がかかります
(3)保険料を負担していた人自身が保険金を受取った場合には、一時所得として「所得税」がかかります
ご質問いただいたケースは(1)のケースに該当すると思われるため、お子さん(相続人)が傷害保険の保険金を受け取る場合には「相続税」の課税対象になります。
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