HOME > 目的別保険相談 > 建物オーナーが火災保険に加入していても、テナント側も加入する理由は?
テナントで火災保険を検討しています。
火災保険には、建物オーナーが入っていると思うのですが、テナント側が保険に加入する理由はなんでしょうか?
建物オーナー側、テナント側、双方に火災保険は必要です。
何に火災保険を付帯するのかは、立場によって目的対象物が異なります。
主な目的は下記のとおりです。
・建物オーナー側・・・建物の補償
・テナント側 ・・・営業用設備や商品、借りた部屋の損害に対する賠償責任補償
テナント側が求められるのは、借りた部屋の損害に対する賠償責任補償です。
例えば、テナント側がボヤを出してしまった場合で考えてみましょう。
通常は賃貸借契約を結ぶため、テナント側が退去するときに、部屋を現状復旧することが求められます。
場合によっては、建物オーナー側の火災保険から支払われるケースもありますが、その場合は、損害に対して支払った金額分を、保険会社からテナント側に賠償請求されるケースも考えられます。
火災保険がなければ、これらの費用をテナント側が実費負担しなければなりません。
それを補ってくれるのが「借家人賠償責任補償」です。
通称、「借家賠(しゃっかばい)」といいます。
借家賠は特約機能のため、単独で加入することができません。
主契約にあたる設備や商品の火災保険に特約で付帯する必要があります。
具体的な金額設定等のご相談は、保険会社もしくは担当代理店にご相談下さい。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
第1土曜・第3日曜 10:00~18:00
※上記以外の土日祝、年末年始は休み
〒800-0226
福岡県北九州市小倉南区田原新町2-5-1-106号
TEL/ 093-474-3000
FAX/ 093-474-3333
■北九州小倉法人会 理事
■北九州小倉法人会 女性会副部会長
■北九州小倉法人会 第10支部副支部長
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp - 北九州 | 宝進 All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計