HOME > 目的別保険相談 > お子さんの火遊びが原因で火災。この場合、火災保険から保険金はもらえる?
隣のお宅が火災になったのですが、ウワサではお子さんの火遊びが原因とのことです。
この場合、お隣のお宅は火災保険から保険金がもらえるのですか。
火災保険に加入していると、火災や自然災害などの不測の事態によって被害を受けたときに保険金が受け取れます。
ただし、どんな場合でも保険金が受け取れるというわけではなく、次のようなケースでは保険金が支払われません。
1.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によるもの
2.保険契約者、被保険者などによる故意もしくは重大な過失または法令違反によるもの
そこでご質問いただいた件ですが、火災の原因がお子さんの火遊びであった場合を考えてみます。
まず、お子さんが契約者(被保険者)のご家族の場合には、契約者にはお子さんの監督責任が生じるため「重大な過失」に該当し、保険金が支払われない可能性が高くなると思われます。
一方、火遊びをしたお子さんが契約者(被保険者)のご家族ではなく、契約者に監督責任や過失が生じないと考えられる場合には、保険金が支払われる可能性があると思われます。
なお、ご質問によると火災の原因が確定しておらず、あくまでも「ウワサ」の段階のようです。
保険金が支払われる場合には保険会社の調査なども行われるため、原因がはっきりした段階で保険会社が保険金を支払うのか、支払わないのかを判断することになると思われます。
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